登録販売者制度施行以降、登録販売者は一般用医薬品(2類・3類)販売を通してセルフメディケーションの一助を担っています。「セルフメディケーション」という言葉や概念は現在の日本社会に浸透し、多くの方が実践されている状況にあると思いますが、正しいセルフメディケーション推進のために登録販売者として何ができるのかについて、今回は詳しく解説していきます。
世界保健機構(WHO)は、セルフメディケーションを「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義しています。つまり、風邪などの軽度な症状であればすぐに病院に行くのではなく、OTC医薬品を購入し、自身の体調管理に努めることがセルフメディケーションとなります。
日本の医薬品は良くも悪くも「安心・安全」であると思われている傾向があり、一般用医薬品に対して特に注意を払わなくても良いと考えている方も見受けられます。その原因として、以下のようなことが挙げられます。
・以前(登録販売者制度施行以前)は説明もなく医薬品を購入できていた
・主作用以外を考慮していない
・一般用医薬品に対して危険性を感じていない
日本の医薬品のほとんどは長い年月をかけ、研究や治験を繰り返して販売されていますので、信頼性が高く、その中でも一般用医薬品の2類・3類は危険性が比較的低いものとなっていますが、薬の使用方法や副作用などに注意を払わなければ危険性を伴う場合もあります。
また、症状と選択した医薬品が適切でなければ意味のないセルフメディケーションとなり、効果を発揮しないどころか、症状が悪化してしまう場合もあります。
上記の点を踏まえ、正しいセルフメディケーションを推進するためには登録販売者としてまだまだ貢献できる部分がありそうです。
お客様のニーズや症状に応じて適切な医薬品や健康食品を提案することは、セルフメディケーション推進における登録販売者の重要な役割です。数多くある商品の中から、お客様の症状や要望を丁寧に聞き、最適な商品を選択するサポートをします。
また、「相談応需の最後」や「お客様が選択された商品の会計時」などに、「何かご質問やご相談はございますか?」のように、オープンクエスチョンで一声お声がけすると、お客様が気になっていることを質問しやすいでしょう。
お客様からご質問やご相談があった場合、商品の成分や効果・効能、適応症や注意事項、適切な使用方法などの正確な情報を提供します。
ここで注意すべきことは、情報過多にならないよう、お客様に必要と思われる情報をなるべく簡易な表現で端的に伝えることです。難しいことを色々言われると、医薬品を敬遠してしまいセルフメディケーションの妨げになる可能性があります。また、説明を必要としていないお客様への薬のご説明も控えた方がよいでしょう。
2017年1月から適応され、2021年12月までとされていたセルフメディケーション税制ですが、2026年12月31日まで5年延長に見直されました。この仕組みを理解し、対象商品をご購入のお客様に『セルフメディケーションのうれしい制度』として情報を提供することも、セルフメディケーションの推進に繋がるでしょう。
▼セルフメディケーション税制に関する詳しい情報はこちら
参照:厚生労働省医政局経済課 P6「セルフメディケーション税制の見直し(案)」
https://www.mhlw.go.jp/content/10807000/000732423.pdf
登録販売者は、一般用医薬品や健康食品に関する安全性とリスク管理にも配慮する必要があります。お客様の健康状態を把握し、副作用や他の医薬品との相互作用を考慮し、お客様の健康維持に貢献します。重篤な症状や疑わしい症状があれば、必要に応じて受診勧奨をすることも重要です。
現在の制度上、セルフメディケーション推進において登録販売者の存在は必須です。登録販売者は、お客様の健康維持や増進に貢献することが求められており、適切な医薬品を選択し、安全に使用できるようサポートする役割を担っています。また、セルフメディケーションの推進により、医療費の削減や医療資源の有効活用にも貢献することが期待されています。
登録販売者の認知度向上や信頼を得るための自己学習は欠かせませんが、セルフメディケーションの推進は、個人の健康管理の貢献だけでなく、社会全体のメリットにもなり得るでしょう。
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